テンコです!
この春、中学生になる息子ひとりを育てるシングルマザーです。
息子が小3に上がる年に離婚して、早4年。
テンコありがたい事に、親子ともども日々健康的に過ごせて参りました。
しかし、シングルマザーはいつも「自分に万が一があったら」というリスクと隣り合わせ。
災害と同じで、平常時に防災対策をしておくように、「自分のもしも」にも備えておく必要があります。
子どもが独立するまで、安心して過ごせるように、先回りして、できる対策は今からしておきましょう。
今回は、万が一のときに「子どもを誰が育てるのか」という問題と大きく関わってくる、「未成年後見人制度」について解説します。
- 未成年後見人制度の概要
- 未成年後見人になれる人
- 未成年後見人ができること
- よくあるトラブル
- 未成年後見人の決め方
シングルマザーにとって「もしもの備え」が大切な理由


子どもが未成年で、養育者が自分のみの場合、自分にもしものことがあったら、同居していなかった身内に引き取られるか、施設に入る事になるでしょう。
成り行きで身内に引き取られる事になったとしても、子どもにとって最善な環境かどうかは分かりませんよね。
そんな非常事態に備え、事前に選択肢を絞っておくと、リスクをある程度回避できるはずです。
- その時になっても、急には対応できない
- 余裕を持って、最善の選択を子どものために用意できる
- 自分しか知り得ない情報をスムーズに引き継げるようにする
未成年後見人とは?


未成年後見制度とは,親権者の死亡などにより親権者が不在となった未成年者を法律的に保護し,支えるための制度です。
裁判所
母親が亡くなった場合、祖父母がそのまま子どもを引き取れるわけではありません。
父親がいる場合は親権をめぐって家庭裁判所が判断し、父親がいない場合でも、未成年後見人として適任かどうかを審査されます。
つまり、「誰が育てるか」は家族の話し合いだけで決まるものではなく、子どもの利益を最優先に、家庭裁判所が判断する仕組みになっています。



「この人に任せたい」と思っていても、そのまま叶うとは限りません。
だからこそ、元気なうちに準備しておくことが大切です。
- 財産管理
- 遺族年金などの受け取り管理
- 学校や進学の手続き
- 契約行為
未成年後見人が必要なケース
未成年後見人は、すべての家庭で必要になるわけではなく、「親権者がいなくなるケース」で必要になります。
- 母親(親権者)が亡くなったとき※シングルマザーの場合
- 両親共に亡くなったとき(事故、病気)
- 親が判断能力を失った場合(重病、認知症、意識不明)
- 親権が停止・喪失した場合(虐待、養育放棄)
上記のようなケースでは、家庭裁判所が子どもの利益を最優先に判断します。
同居の母親(親権者)が亡くなった場合、生存している父親が引き取るケースがしばしばありますが、状況によっては父親に親権は与えられず、未成年後見人が選ばれるとこがあります。例えば、
- 子どもが拒否した場合
- 養育環境として適さない
- 暴力、暴言などが見受けられる
- 経済的に困難な状況
- 健康不安がある
このような場合は、父親であっても親権は取れず、未成年後見人を選定することになります。
未成年後見人がいないとどうなる?
もし親権者が亡くなり、未成年後見人が決まっていない場合、子どもは一時的に「法的に保護する人がいない状態」になります。
そのため、次のようなリスクがあります。
- 引き取り手が決まらず、生活基盤が定まらない
- お金の管理や手続きが進まない
- 親族間で揉めるリスク
- 見ず知らずの弁護士などが後見人になる可能性
後見人がいない場合、家庭裁判所が選任します。



しかし、それまでの間は生活や手続きが進まず、不安定な状態が続きます。
シングルマザー家庭でよくある未成年後見人に関するトラブル


- 親族間での子どもの引取争い
- お金の管理トラブル
- 子どもの意思が置き去りになる
- 父親に引き取られたが、環境が合わない
- 引き受け手がいない
- 第三者(専門職)が後見人になる
父親 vs 母方祖父母で対立する
子どもの引き取りについて、母親側の親族が引き取るつもりでいても、父親が親権を主張することはよくあります。
生存前は、全く関わっていなかった父親が、母が亡くなった途端、「自分が親だから」と子どもの親権を主張することがあります。
お金の管理トラブル
子どもには、次のようなお金が入るケースが考えられます。
- 遺族年金
- 保険金
- 相続財産
お金目当てで、普段は関わりの薄かった親族が、子どもを引き取ると言い出すケースもあります。お金が目的の場合、子どものために残したお金が、子どもに充分に回らない可能性があります。
子どもの意思が置き去りになる
大人同士での話し合いで決められ、子どもの気持ちが置き去りになってしまう事があります。
子どもの気持ちを聞いてもらう機会がなく、「今の家にいたい」「学校を変えたくない」などの意見が埋もれてしまい、環境の変化によるストレスなどが発生するといった事があります。
父親に引き取られたが環境が合わない
父親に養育能力あり、家庭裁判所で親権が認められたとしても、環境が合わない事もあります。
例えば、再婚家庭だった場合に”自分の居場所がない”と感じることなどがあります。
引き受け手がいない
親族がいたとしても、未成年の子どもを養育するには適さない環境があります。例えば、
- 高齢の祖父母
- 疎遠な親族
- 距離が遠い
この様な場合、一時的に別の親族に預けられたり、施設に預けられたりして、生活基盤が安定しないことがあります。
第三者(専門職)が後見人になる
引き取り手がいない場合(適さないと判断された場合)、見ず知らずの弁護士や司法書士が未成年後見人に指定されることがあります。
この場合、大人が判断すべき決定事項などを代理で行うなどになります。また、定期的な報酬が必要になります。



こうしたリスクを避けるためにも準備しておくことが、残された家族への配慮になります。
未成年後見人を事前に決めておく方法
遺言書で指定する
万が一のときに「この人に子どもを託したい」と思う相手がいる場合、遺言書で未成年後見人を指定することができます。
- 誰を後見人にするか(氏名)
- なぜその人に託したいのか
- 子どもにどんな環境で育ってほしいか
- お金の使い方の希望(教育費など)
事前に親族と話し合っておく
- 本人の意思確認(最重要)
- 子どもの生活環境について
- お金の管理について
- 他の親族との関係、役割分担
- 子どもの気持ちを確認しておく
- 連絡手段・緊急時の流れ
「誰に任せるか」だけでなく、「どう育てるか」まで共有しておくことが大切です。
子どもの住環境、教育方針、子どもの意向など、事前に決めておくことは、残された人の負担を減らすことにもつながります。
未成年後見人を決めるときの注意点
- お金の価値観が合う人
- 子どもと信頼関係がある人
- 依頼する相手の年齢
- 依頼する人の負担
- なんとなくで決めない
お金の価値観が合う人
未成年後見人は、子どものお金を管理する立場になります。
金銭感覚がしっかりしているか、私的に流用するリスクがないか、記録や管理ができる人かなど「お金を適切に扱える人」が重要です。
子どもと信頼関係がある人
どんなに条件がよくても、子どもとの信頼関係が薄い人は注意が必要です。
依頼したい相手が既にいる場合、今からでも関係性を築いておきましょう。
依頼する相手の年齢
未成年後見人は、数年〜数十年と長期に継続される可能性があります。
年齢、体力、生活環境など、長期的にみて続けられるかで判断することが大事です。
依頼する相手の負担
未成年後見人では、子どもの生活のサポートやお金の管理、手続きの対応など、多くの負担を負います。
相手がその負担を理解し、納得していることが大事です。



事前にしっかり話をしておきましょう。
なんとなくで決めない
意外と多いですが、「一番身近だから」「子どもをよく知ってるから」だけで決めてしまうと、後々ズレが出てくる可能性があります。
特に金銭感覚や教育方針などは、近親者だからといって近いとは限りません。
子どもの将来にも大きく影響する判断を任せる人になるので、「なんとなく」ではなく、「任せられるか」という視点で選ぶ事が大切です。
私自身が考えた「もしもの備え」
ここまで読んで、「自分はどこまで準備できているだろう」と改めて考えてみました。



正直に言うと、まだ十分とは言えません。
今できていること
- 遺族年金の把握
- 相続財産の把握
- 子どもとの話し合い
離婚に際して、お金関係は結構調べたので、お金の管理はしっかりできていると思います。
子どもとも、もしものときに「誰と一緒にいたいか」「今後の生活をどうしたいか」といった、本人の希望を聞く程度にとどまっています。


これから決めること
- 未成年後見人の選定
- 親族との話し合い
- 遺言の準備



正直、私もまだ何もできてなかったな。。。と痛感しました(汗)
でも、今回調べていく中で「何も決めていないこと」が子どもにとって負担になる可能性があると気づきました。
まとめ|もしもに備えて今から未成年後見人を考えておこう!
最後におさらいです。
- シングルマザー家庭では未成年後見人は重要
- 事前に決めておくと子どもを守れる
- 遺言で指定するのが安心
考えたくない事ではありますが、災害と一緒で「もしも」はいつくるか予測がつきません。
事前準備をしておくことで、子どもを守れる可能性は高くなります。
このほか、シングルマザーならではのお悩みを解決する記事を書いていますので、チェックしてみてくださいね!


最後までお読みくださりありがとうございます。
ではでは。







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